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刑法第57条
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コンメンタール刑法
条文
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(再犯加重)
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
改正経緯
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2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月4日時点)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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本条は、前条の規定によって
再犯
となるものについて、その刑の加重を定めたものである。
前条:
刑法第56条
(再犯)
刑法
第1編 総則
第10章 累犯
次条:
刑法第58条 - 削除
刑法第59条
(三犯以上の累犯)
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