条文

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(三犯以上の累犯)

第59条
三犯以上の者についても、再犯の例による。

解説

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本条は、三犯以上の累犯についても再犯とすることを定めたものである。


前条:
刑法第57条(再犯加重)
刑法第58条 - 削除
刑法
第1編 総則
第10章 累犯
次条:
刑法第60条
(共同正犯)
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