1. 法学刑事法刑法コンメンタール刑法
  2. 法学コンメンタールコンメンタール刑法

条文

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(法律上の減軽の方法)

第68条
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
  1. 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。
  2. 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
  3. 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
  4. 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
  5. 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
  6. 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

改正経緯

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2022年改正により、第1号から第3号について以下より改正(施行日2025年6月1日)。

  1. 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
  2. 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
  3. 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。

解説

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本条は、法律上刑を減軽するときの方法を各号において定める。

判例

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  1. 尊属殺人幇助(最高裁判決 昭和24年3月29日)
    刑法第68条の法律上刑の減軽をなすべき原由が数個の場合と減軽の回数
    法律上刑の減軽をなすべき場合は、減軽をなすべき原因が数個ある場合においても一個の場合と同様に一回だけ減軽するものであることは刑法第68条に「法律に依り刑を減軽す可き一個又は数個の原因あるときは左の例に依る(改正後:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。)」と規定し、各種の刑につき減軽の例を示しているが減軽の原因が一個の場合と数個の場合とを区別していないことによつて明白である。
  2. 強盗傷人(最高裁判決  昭和25年11月9日)
    短期のある有期懲役刑の減軽
    原判決は、その法律適用に関する説明によれば、刑法第240条前段所定の法定刑中有期懲役刑を選擇し、その法定の有期懲役刑を同法第68条第3号に従い酌量減軽し、懲役3年6月以上同7年6月の刑期範囲内において被告人を懲役5年に処したものであること明白であるそして同条号に基く減軽はその長期と短期とを各2分の1に減ずるものであるから、原判決の擬律には何等の錯誤も存しない。

前条:
刑法第67条
(法律上の加減と酌量減軽)
刑法
第1編 総則
第13章 加重減軽の方法
次条:
刑法第69条
(法律上の減刑と刑の選択)
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