条文

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(法律上の減軽と刑の選択)

第69条
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

解説

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前条:
刑法第68条
(法律上の減軽の方法)
刑法
第1編 総則
第13章 加重減軽の方法
次条:
刑法第70条
(端数の切捨て)


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