条文

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(端数の切捨て)

第70条
拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役、禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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前条:
刑法第69条
(法律上の減軽と刑の選択)
刑法
第1編 総則
第13章 加重減軽の方法
次条:
刑法第71条
(酌量減軽の方法)
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