条文

編集

(酌量減軽の方法)

第71条
酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。

解説

編集

酌量減軽をする場合も法律上の減軽(68条)と同様に行うことを定める。


前条:
刑法第70条
(端数の切捨て)
刑法
第1編 総則
第13章 加重減軽の方法
次条:
刑法第72条
(加重減軽の順序)


このページ「刑法第71条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。