条文

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(加重減軽の順序)

第72条
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
  1. 再犯加重
  2. 法律上の減軽
  3. 併合罪の加重
  4. 酌量減軽

解説

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加重減軽をする際の順序を各号の順序とするものと定める。


前条:
刑法第71条
(端数の切捨て)
刑法
第1編 総則
第13章 加重減軽の方法
次条:
刑法第73条(大逆) - 削除
刑法第77条(内乱)
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