条文

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第73条
  1. (削除)

削除前の条文

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(大逆)

第73条
  1. 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス

解説

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  • 大逆罪
    旧刑法第116条
    天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
  • 昭和22年削除、廃止。

前条:
刑法第72条
(加重減軽の順序)
刑法
第2編 罪
第1章 皇室に対する罪
次条:
刑法第74条(不敬) - 削除
刑法第77条
(内乱)