条文

編集
第76条
  1. (削除)

削除前の条文

編集

(皇族不敬)

第76条
  1. 皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス

解説

編集
  • 不敬罪の対象である天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子及び皇太孫を除いた皇族に対する不敬を罰するもの。
    旧刑法第119条
    1. 皇族ニ對シ不敬ノ所為アル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
  • 昭和22年削除、廃止。

前条:
刑法第72条
(加重減軽の順序)
刑法第75条(皇族危害) - 削除
刑法
第2編 罪
第1章 皇室に対する罪
次条:
刑法第77条
(内乱)