条文

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(予備及び陰謀)

第78条
内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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前条:
刑法第77条
(内乱)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第79条
(内乱等幇助)
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