条文 編集

(内乱等幇助)

第79条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条【第77条第78条】の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
刑法第78条
(予備及び陰謀)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第80条
(自首による刑の免除)
このページ「刑法第79条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。