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刑法第79条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(内乱等幇助)
第79条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条【
第77条
、
第78条
】の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第78条
(予備及び陰謀)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第80条
(自首による刑の免除)
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刑法第79条
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