条文 編集

(封印等破棄)

第96条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正経緯 編集

2022年改正 編集

以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2022年改正 編集

以下の条文から改正。

公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア公務の執行を妨害する罪の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第95条
(公務執行妨害及び職務強要)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条の2
(強制執行妨害目的財産損壊等)


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