条文

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(封印等破棄)

第96条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正経緯

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2022年改正

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2022年改正

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以下の条文から改正。

公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア公務の執行を妨害する罪の記事があります。

参照条文

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判例

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  1. 封印破毀、公文書毀棄(最高裁判例 昭和28年07月24日)刑法第258条,刑法第54条1項
    1. 刑法第258条にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる事例
      収税官吏が所得税法反則事件につきその必要ありと認めて差し押えた帳簿書類は、公文書毀棄罪にいわゆる公務所の用に供する文書にあたる。
    2. 封印破毀罪と公文書毀棄罪とは牽連犯となるか
      封印破毀罪と公文書毀棄罪とはいわゆる牽連犯にあたらない。

前条:
刑法第95条
(公務執行妨害及び職務強要)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条の2
(強制執行妨害目的財産損壊等)
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