条文 編集

(強制執行妨害目的財産損壊等)

第96条の2
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
  1. 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
  2. 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
  3. 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

改正経緯 編集

2022年改正 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2011年改正 編集

以下の条項から改正。

(強制執行妨害)

強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア公務の執行を妨害する罪の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集

前条:
刑法第96条
(封印等破棄)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条の3
(強制執行行為妨害等)
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