条文

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(強制執行行為妨害等)

第96条の3
  1. 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

改正経緯

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2022年改正

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2011年改正

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2011年改正に伴い新設、以下に定められていた条項については、修正を加え刑法第96条の6に移動。

(競売等妨害)
  1. 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
  2. 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア公務の執行を妨害する罪の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第96条の2
(強制執行妨害目的財産損壊等)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条の4
(強制執行関係売却妨害)
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