条文 編集

(強制執行関係売却妨害)

第96条の4
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア公務の執行を妨害する罪の記事があります。

2011年改正にて新設。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第96条の3
(強制執行行為妨害等)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条の5
(加重封印等破棄等)
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