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刑法第96条の5
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(加重封印等破棄等)
第96条の5
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、
第96条
から
前条
までの罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
公務の執行を妨害する罪
の記事があります。
2011年改正にて新設。
参照条文
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判例
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前条:
刑法第96条の4
(強制執行関係売却妨害)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条の6
(公契約関係競売等妨害)
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刑法第96条の5
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