条文

編集

(逃走)

第97条
法令により拘禁された者が逃走したときは、3年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

編集

2023年改正

編集

2023年刑事訴訟法改正に伴い、以下の条文から改正。

裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

2022年改正

編集

以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア逃走の罪#単純逃走罪の記事があります。

参照条文

編集
未遂は、罰する。

判例

編集
  • 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
    逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる

前条:
刑法第96条の3
(競売等妨害)
刑法
第2編 罪
第6章 逃走の罪
次条:
刑法第98条
(加重逃走)
このページ「刑法第97条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。