条文 編集

(逃走)

第97条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア逃走の罪#単純逃走罪の記事があります。


参照条文 編集

未遂は、罰する。

判例 編集

  • 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
    逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる

前条:
刑法第96条の3
(競売等妨害)
刑法
第2編 罪
第6章 逃走の罪
次条:
刑法第98条
(加重逃走)
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