(逃走)
- 第97条
- 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文
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- 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
- 逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる
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