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{{{1}}}法第{{{2}}}条
条文 編集
第{{{2}}}条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
趣旨 編集
正当な理由なく、書類その他の物件の提出又は提示を求める命令に従わない者に対し秩序罰を科すものである。
改正履歴 編集
- 平成5年法律第26号 - 過料の上限引き上げ
過料の上限の推移 編集
- 昭和35年4月1日から平成5年12月31日まで - 5000円
- 平成6年1月1日から - 10万円
関連条文 編集
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