コンメンタール労働労働契約法

条文

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(船員に関する特例)

第20条  
  1. 第12条及び前章の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
  2. 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。

改正経緯

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2020年改正により、本条項に定められていた以下の条文は削除され、本条項の趣旨(同一労働同一賃金)については「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条」に継承された(参考判例:地位確認等請求事件(最高裁判決令和2年10月13日)損害賠償等請求事件(最高裁判決令和2年10月13日))。

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない 労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、 当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び 当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、 当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
 
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条(不合理な待遇の禁止)
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働契約法第19条
(有期労働契約の更新等)
労働契約法
第4章 期間の定めのある労働契約
次条:
労働契約法第21条
(適用除外)
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