コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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第51条  
第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

解説

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骨子
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
障害厚生年金の額とは
第五十条第一項に定めるもの
障害認定日とは
原則
第四十七条第一項に規定する基準傷病に係る障害認定日
例外
  1. 障害認定日において「その他障害」である場合
    第四十七条の二第一項に規定する基準傷病に係る障害認定日
  2. 65歳に達する日の前日までに従前の障害と「その他障害」とを併合した障害の程度が「増進」した障害の程度である場合
    第四十七条の三第一項に規定する基準傷病に係る障害認定日
  3. 併合認定の場合
    併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日(第四十八条第一項)

参照条文

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判例

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