商標法附則第23条

条文

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(防護標章)

第23条 附則第2条から前条まで及び次条から附則第30条までの規定は、防護標章に準用する。

解説

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防護標章登録も書換の対象であり、1条と本条以外、附則のすべての規定がそのまま準用される。

改正履歴

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  • 平成8年法律第68号 - 追加

関連条文

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前条:
附則22条
商標法
附則
次条:
附則24条