商標法附則第24条

書換登録に関する手続の補正について規定する。

条文

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(手続の補正)

第24条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

解説

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附則では、本則の9条の416条の2の準用や同旨の規定が存在しないため、附4条1項の規定に従う限り、指定商品を拡大・変更する補正(すなわち、要旨変更となる補正)も許される(なお、附4条1項違反は拒絶理由となる(附6条1号)。)。また、書換登録には登録異議の申立ての制度がないため(附14条参照)、登録異議の申立てに関する手続についてする補正の場合がない。

関連条文

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前条:
附23条
商標法
附則
次条:
附25条