(支配人の代理権)
- 第21条
- 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
- 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 会社法制定前の商法第38条を継承。本条には現在第12条に定める他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止に関する定めがあった。
支配人の代理権についての規定である。
支配人の定義について等の争点については、支配人を参照。
- 第6章 「商業使用人」中、支配人に関する条項
- 会社法第11条(支配人の代理権)
- 売掛代金請求(最高裁判決 昭和32年3月5日)商法旧第42条(現第24条),商法旧第38条(本条),民法第709条,民法第715条
- 商法旧第42条(現第24条),商法旧第38条(現本条)にいう「営業ニ関スル行為」と民法第715条の「事業ノ執行ニ付キ」なされた行為との異同
- 支店長のなした特定の行為が、商法旧第42条(現第24条),商法旧第38条(現本条)にいう「営業ニ関スル行為」にあたらないことを理由として、直ちに民法第715条にいわゆる「事業ノ執行ニ付キ」なされた行為にもあたらないと断定することは違法である。
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