国籍法施行規則第4条
条文
編集(法定代理人がする届出等)
- 第4条
- 法第18条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
解説
編集国籍法18条では、国籍取得・国籍離脱の届出や帰化の許可の申請をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってその届出や申請を行うことを規定している。
本条は、国籍法18条の規定により法定代理人が届出や申請をするときは、届書または申請書に法定代理人の氏名、住所、資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならないことを規定している。
参照条文
編集脚注
編集参考文献
編集- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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