実用新案法第40条

審判と訴訟の関係について規定する。平成5年改正前は訂正無効審判について規定していた。これについては、特129条を参照のこと。

条文

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(訴訟との関係)

第40条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第30条において準用する特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。

解説

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改正履歴

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  • 平成5年法律第26号 - 訂正無効審判に関する規定を削除し、訴訟との関係について特168条の準用をやめ書き起こす(1, 2項)、訴訟手続に仮差押命令及び仮処分命令が含まれる点を明確化、民事保全法との用語の統一(2項)
  • 平成11年法律第41号 - 裁判所と特許庁との間での関連する侵害事件、審判事件についての情報の交換規定を追加(新3, 4項)
  • 平成16年法律第120号 - 裁判所と特許庁との間における新設の特104条の3の主張がされた場合の進行調整を図る規定を追加(新5, 6項)

関連条文

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前条:
39条の2
実用新案法
第5章 審判
次条:
41条
40条の2