建設業法第24条
コンメンタール>コンメンタール建設業法 (前)(次)
条文
編集(請負契約とみなす場合)
- 第24条
- 委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
解説
編集建設工事の請負の形を用いていない契約であっても、建設工事の完成を目的としているものは、建設業法の適用を免れるものではない事を示したもの。
(無許可営業、主任技術者の配置、主任技術者の専任、一括下請負など)
「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とし、仕事の完成に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。(監理技術者制度運用マニュアル)
なお、建設工事の請負契約の形を用いて他の請負人の労働者を直接指導又は監督する行為は、「偽装請負」と呼ばれており、「請負契約」ではなく「労働者派遣契約」にあたる。
(労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項)
参照条文
編集- 民法第632条(請負)
- 建設業法第2条(定義)
- 建設業法第3条(建設業の許可)
- 建設業法第7条、第15条(許可の基準)
- 建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)
- 建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
- 建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
- 建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
- 建設業法第19条の5(発注者に対する勧告)
- 建設業法第20条(建設工事の見積り等)
- 建設業法第21条(契約の保証)
- 建設業法第22条(一括下請負の禁止)
- 建設業法第24条の3(下請代金の支払)
- 建設業法第24条の4(検査及び引渡し)
- 建設業法第24条の5(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
- 建設業法第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
- 建設業法第26条、第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 建設業法第28条(指示及び営業の停止)
- 建設業法第29条(許可の取消し)
- 建設業法第29条の4(営業の禁止)
外部リンク
編集- 監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省)
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い(国税庁)