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建設業法第50条
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コンメンタール建設業法
条文
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(罰則)
第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第5条
(
第17条
において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は
第6条
第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二
第11条
第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四
第27条の24
第2項若しくは
第27条の26
第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
解説
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参照条文
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前条:
建設業法第49条
(罰則)
建設業法
第8章 罰則
次条:
建設業法第51条
(罰則)
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建設業法第50条
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