意匠法第22条

関連意匠の意匠権の移転について規定する。

条文 編集

(関連意匠の意匠権の移転)

第22条 本意匠及びその関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。

2 本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

解説 編集

本意匠及びその関連意匠意匠権を分離して移転できない旨規定したものである。すなわち、本意匠の意匠権とその関連意匠の意匠権は存続する限り一括して移転しなければならない。

このように規定しているのは、本意匠の意匠権とその関連意匠の意匠権を分離して移転できるとすると、これらの意匠権の効力が重複する範囲において二以上の者に排他権が成立し、関連意匠制度の制度趣旨(意匠法第10条#解説参照)に反することとなるからである。 また、関連意匠同士で意匠権の効力が重複しないことが考えられることから、本意匠の意匠権が存続期間の満了および相続人の不存在[1]以外の理由より消滅した場合、関連意匠の意匠権を移転しても排他権の重複が生じないことも考えられる。しかし、この場合でも一度設定された権利関係を安定させるため、関連意匠の意匠権を分離して移転することは認められない。

改正履歴 編集

  • 平成10年法律第51号 - 類似意匠制度が関連意匠制度に衣替えしたことにより、全面改正

改正前は類似意匠の意匠権が本意匠の意匠権に合体する旨規定していた。

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脚注 編集

  1. ^ これらの場合関連意匠の意匠権も消滅するから(21条、準特76条、参照)、もはや関連意匠の意匠権の移転を観念できない。

関連条文 編集

前条:
21条
意匠法
第4章 意匠権 第1節 意匠権
次条:
23条