意匠法第60条の13

国際意匠登録出願に係る意匠権の設定の登録について規定する。

条文 編集

(意匠権の設定の登録の特例)

第60条の13 国際意匠登録出願についての第20条第2項の規定の適用については、同項中「第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

解説 編集

国際意匠登録出願ではない通常の意匠登録出願においては、第1年分の登録料の納付があったときに設定の登録をするが(20条2項)、国際意匠登録出願の場合にはこの登録料はすでに第5年分までWIPO国際事務局に一括払いされている(ジュネーブ7条(2)、平成27年外務省告示44号、60条の21第1項)。そこで、国際意匠登録出願については意匠登録をすべき旨の査定または審決があれば意匠権の設定の登録をすることとした。

改正履歴 編集

  • 平成26年法律第36号 - 追加

関連条文 編集

前条:
60条の12
意匠法
第6章の2 ジュネーブ改正協定
第2節 国際意匠登録出願に係る特例
次条:
60条の14