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条文

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【国務大臣の訴追】

第77条
  1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
  2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
  3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

解説

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ウィキペディア日本国憲法第77条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第76条
【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
日本国憲法
第6章 司法
次条:
日本国憲法第78条
【最高裁判所の規則制定権】
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