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日本国憲法第77条
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【国務大臣の訴追】
第77条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第77条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第76条
【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
日本国憲法
第6章 司法
次条:
日本国憲法第78条
【最高裁判所の規則制定権】
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日本国憲法第77条
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