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日本国憲法第78条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【裁判官の身分保障】
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第78条
の記事があります。
参照条文
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第64条
【弾劾裁判所】
判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第77条
【最高裁判所の規則制定権】
日本国憲法
第6章 司法
次条:
日本国憲法第79条
【最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬】
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日本国憲法第78条
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