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条文

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【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】

第76条
  1. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
  2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
  3. すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 有毒飲食物等取締令違法(最高裁判決昭和23年11月17日)憲法31条憲法37条憲法38条,裁判所法施行令1条,刑訴應急措置法12条1項,刑訴應急措置法12条,刑訴應急措置法17条,刑訴應急措置法10条,刑訴法337条
    証拠の取捨選択の自由と憲法第37条第1項及び第76条第3項
    論旨は、被告人がその犯意を否定するに足る事実を公判廷で供述したのを第二審が採用しなかつたことを原上告審に対して強調したのにもかからず、原上告審は右主張を無視したのは第二審の肩を持ちすぎたものであつて、憲法第37条第1項の公平な裁判所ということができないし又憲法第76条第3項にいう良心に従つて裁判をしたということができぬと云うのである。しかし憲法第37条第1項の公平な裁判所の裁判というのは、構成その他において偏頗の惧のない裁判所の裁判という意味であり、又憲法第76条第3項の裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識と道徳感に従うの意味である。されば原上告審が、証拠の取捨選択に事実審の専検に属するものとして第二審の事実認定を是認したのは当然であつて強いて公平を缺き且良心に従はないで裁判をしたと論難することはできない。
  2. 猥褻文書販売チャタレー事件 最高裁判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997頁)刑法175条刑法38条1項,憲法21条,出版法(明治26年法律15号)27条,刑訴法400条
    憲法第76条第3項にいう裁判官が良心に従うとの意味。
    憲法第76条第3項にいう裁判官が良心に従うとは、裁判官が有形、無形の外部の圧迫ないし誘惑に屈しないで自己の内心の良識と道徳感に従う意味である。

前条:
日本国憲法第75条
【国務大臣の訴追】
日本国憲法
第6章 司法
次条:
日本国憲法第77条
【最高裁判所の規則制定権】
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