(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
- 第211条
- 第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第42条(第2項を除く。)の規定は第三者からの情報取得手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。
このページ「
民事執行法第211条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。