法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(公示書等損壊罪)

第212条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
  1. 第55条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第68条の2第1項若しくは第77条第1項(第1号に係る部分に限る。)(これらの規定を第121条第189条第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第188条第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第187条第1項(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識(刑法第96条に規定する封印及び差押えの表示を除く。)を損壊した者
  2. 第168条の2第3項又は第4項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者

改正経緯

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2019年改正にて第204条から移動。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第211条
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
民事執行法
第5章 罰則
次条:
民事執行法第213条
(陳述等拒絶の罪)
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