ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事執行法第121条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
編集
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第121条
前款第2目(
第45条
第1項、
第46条
第2項、
第48条
、
第54条
、
第55条
第1項(第2号に係る部分に限る。)、
第56条
、
第64条の2
、
第81条
及び
第82条
を除く。)の規定は船舶執行について、第48条、第54条及び第82条の規定は船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民事執行法第120条
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第2款 船舶に対する強制執行
次条:
民事執行法第122条
(動産執行の開始等)
このページ「
民事執行法第121条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。