法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(不動産に対する強制競売の規定の準用)

第121条
前款第2目(第45条第1項、第46条第2項、第48条第54条第55条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第56条第64条の2第81条及び第82条を除く。)の規定は船舶執行について、第48条、第54条及び第82条の規定は船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第120条
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第2款 船舶に対する強制執行
次条:
民事執行法第122条
(動産執行の開始等)


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