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条文

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(専属管轄の場合の移送の制限)

第20条
  1. 前三条【第17条第18条第19条】の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
  2. 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第17条又は前条第1項の規定を適用する。

解説

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参照条文

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前条:
第19条
(必要的移送)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第20条の2
(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)


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