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民事訴訟法第20条
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法学
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民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
条文
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(専属管轄の場合の移送の制限)
第20条
前三条【
第17条
、
第18条
、
第19条
】の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が
第11条
の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、
第17条
又は
前条
第1項の規定によれば
第6条
第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第17条又は前条第1項の規定を適用する。
解説
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参照条文
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前条:
第19条
(必要的移送)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第20条の2
(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
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民事訴訟法第20条
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