民事訴訟規則第159条
条文
編集(判決書等の送達・法第255条)
- 第159条
解説
編集規則は法の下位であり、本条第2項は民事訴訟法第255条2の調書の送達は謄本でするとの規程に違反するから無効である。第252条に述べたように、謄本は原本の持つ効力をコピーできるが、正本は効力をコピーできない。従って、送達しても当事者に調書判決の効力は発生しない。上告門前払いの調書決定は法第122条に基づいて本条項を準用していると思われるが無効である。調書決定の問題点について詳細は民事訴訟規則第50条の2の参照URLを参照。
参照条文
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