(単独行為の無権代理)
- 第118条
- 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
相手方のいない単独行為の無権代理については、行為の相手方の保護を考慮する必要がないため、絶対的無効と解されている。
相手方のある単独行為の無権代理についても、相手方や無権代理人に何らかの不利益が生ずると考えられるため、やはり絶対的無効と解されているが、上記の要件を満たす場合には、一定の規定が準用され、本人や相手方の利益の保護が図られることとなる。前段は能動代理、後段は受動代理の場合の規定である。
準用される条文は、以下の通りである。
- 我妻栄『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)383頁
- 四宮和夫『民法総則(第4版補正版)』(法律学講座双書)(弘文堂、1996年)254頁
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