気象予報士試験/気象予報士に関する法律

第2章 試験対策: 1 - 2 - 3 - 4

この記事では、「気象業務に関する一般知識」のうち、「気象業務法その他の気象業務に関する法規」として出題される、気象予報士に関わる法律について解説します。

この法律の目的は、気象業務の健全な発達を図ることで、

  • 公共の福祉(災害の予防・交通の安全の確保・産業の興隆)の増進に寄与する
  • 気象業務に関する国際的協力を行う

ことです。

日本放送協会は気象庁からの警報事項を受けたとき、その旨を絶対に放送しなくてはなりません。

気象庁長官の許可が下りると、気象・地象・津波・高潮・波浪・洪水の予報業務ができます。申請の際は予報業務の目的と範囲が審査されます。許可要件には、資料を収集・解析するための施設と要員、警報を受けるための施設と要員などの項目があります。その目的や範囲を変更するときは長官の認可を受けなければなりません。事業所の所在地・現象の予想方法を変更したときは報告書を出すことが必要です。予報業務を休止した場合、その日から30日以内に長官に届出をしなければなりません。予報業務許可事業者がこの法律に違反すると、長官は期間を定めた業務停止命令や、許可の取り消しができます。

基準に従わねばならない者が観測施設を設置したとき、長官に届出をしなければなりません。

気象庁長官が行う気象予報士試験に合格すると、気象予報士になる資格が持てます。現象の予測に必要な知識と技能について試験は実施されます。長官の登録を受けると気象予報士になれます。 現象の予想を行う事業所それぞれに一定人数以上の専任の気象予報士を置かなければなりません。新たに気象予報士を追加雇用し予報業務をさせるときは、気象庁長官に報告しなければなりません。予報士個人の事業として予報業務を行う場合も気象庁長官の許可が要ります。 罰金以上の刑になると登録が抹消されます。

禁止されている事項

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罰則が適用される事例は、

  • 許可事業者が検定に合格していない気象測器を使った
  • 気象予報士ではない者に現象の予測をさせた
  • 気象庁長官による業務改善命令に反した
  • 許可を得ずに無線通信による観測の成果の発表業務を行った
  • 気象庁に届け出ている気象測器などを壊した
  • 長官の命を受けた観測を行う職員の立ち入りを拒んだ

などがあります。

災害対策基本法と注意報・警報

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国は、災害対策などの計画を作成し法令に基づき実施し、各関係機関の総合調整を行わなければなりません。 災害の発生時は市町村長がその現地の人に対して立ち退きの勧告、急を要すればその指示ができます。市町村長が警報の通知を受けたときは、必要であれば住民などに対し通知や警告をすることが可能です。 都道府県知事は気象庁から警報の通知を受けたら、災害の事態や執るべき措置を各市町村に通知します。

市町村長による立退きの指示ができないときなどは、警察官や海上保安官が代わりに立退きの指示を出すことができます。必要であれば立退き先を指示することも可能です。

災害が発生する恐れがある異常な現象を発見した人は、市町村長や警察官や海上保安官に通報しなければなりません。それを受けた警察官・海上保安官は、その旨を市町村長に伝達しなければなりません。その通報を受けた市町村長はそれを気象庁に通報しなければなりません。

洪水予報において、国土交通大臣と気象庁長官は共同してその一級河川の状況を関連する都道府県知事に通知します。

火災が起こりやすい気象の状況になると、都道府県知事に対して火災気象通報がなされます。知事の通報を受けた市町村長は、火災警報を発令します。対象となった地域では条例により火の使用の制限を受けます。