法の適用に関する通則法第25条

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条文

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(婚姻の効力)

第25条
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

翻訳

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(Effect of Marriage)[1]

Article 25
The effect of a marriage is governed by the national law of the husband and wife if their national law is the same, or where that is not the case, by the law of the habitual residence of the husband and wife if their law of the habitual residence is the same, or where neither of these is the case, by the law of the place most closely connected with the husband and wife.

法例

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第14条
婚姻ノ効力ハ夫婦ノ本国法ガ同一ナルトキハ其法律ニ依リ其法律ナキ場合ニ於テ夫婦ノ常居所地法ガ同一ナルトキハ其法律ニ依ル其何レノ法律モナキトキハ夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ニ依ル

解説

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本条は、婚姻の効力について規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第24条
(婚姻の成立及び方式)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第26条
(夫婦財産制)