法の適用に関する通則法第26条

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条文

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(夫婦財産制)

第26条
  1. 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
  2. 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
  1. 夫婦の一方が国籍を有する国の法
  2. 夫婦の一方の常居所地法
  3. 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
  1. 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
  2. 前項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。

翻訳

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(Marital Property System)[1]

Article 26
  1. The preceding Article applies mutatis mutandis to the marital property system.
  2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if a husband and wife have designated one of the laws listed in the following as the governing law by means of a document signed by them and dated, their marital property system is governed by the law thus designated.In this case, the designation is effective only for the future:
  1. the law of the country where either husband or wife has nationality;
  2. the law of the habitual residence of either husband or wife; or
  3. with regard to marital property regime regarding real property, the law of the place where the real property is situated.
  1. The marital property system to which a foreign law should be applied pursuant to the preceding two paragraphs may not be duly asserted against a third party in good faith, to the extent that it is related to any juridical act done in Japan or any property situated in Japan.In this case, in relation to the third party, the marital property system is governed by Japanese law.
  2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a marital agreement concluded under a foreign law pursuant to paragraph (1) or (2) of this Article may be duly asserted against a third party when it is registered in Japan.

法例

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第15条
  1. 前条ノ規定ハ夫婦財産制ニ之ヲ準用ス但夫婦ガ其署名シタル書面ニシテ日附アルモノニ依リ左ニ掲ゲタル法律中其何レニ依ルベキカヲ定メタルトキハ夫婦財産制ハ其定メタル法律ニ依ル
  1. 夫婦ノ一方ガ国籍ヲ有スル国ノ法律
  2. 夫婦ノ一方ノ常居所地法
  3. 不動産ニ関スル夫婦財産制ニ付テハ其不動産ノ所在地法
  1. 外国法ニ依ル夫婦財産制ハ日本ニ於テ為シタル法律行為及ビ日本ニ在ル財産ニ付テハ之ヲ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ此場合ニ於テ其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキハ其第三者トノ間ノ関係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル
  2. 外国法ニ依リテ為シタル夫婦財産契約ハ日本ニ於テ之ヲ登記シタルトキハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ第三者ニ対抗スルコトヲ得

解説

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本条は、夫婦財産制について規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第25条
(婚姻の効力)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第27条
(離婚)