法の適用に関する通則法第27条

法学民事法コンメンタールコンメンタール法の適用に関する通則法

条文 編集

(離婚)

第27条
第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
法の適用に関する通則法第26条
(夫婦財産制)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第28条
(嫡出である子の親子関係の成立)


このページ「法の適用に関する通則法第27条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。