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法の適用に関する通則法第27条
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コンメンタール法の適用に関する通則法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(離婚)
第27条
第25条
の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
法の適用に関する通則法第26条
(夫婦財産制)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第28条
(嫡出である子の親子関係の成立)
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法の適用に関する通則法第27条
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