法の適用に関する通則法第28条

法学 > コンメンタール > コンメンタール憲法 > コンメンタール法の適用に関する通則法 > 法の適用に関する通則法第28条

条文

編集

(嫡出である子の親子関係の成立)

第28条
  1. 夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。
  2. 夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。

翻訳

編集

(Formation of Parent-Child Relationship with Child Born in Wedlock)[1]

Article 28
  1. If a child is treated as a child born in wedlock under the national law of either the husband or wife at the time of the child's birth, the child is deemed to be a child born in wedlock.
  2. If a husband has died before his child's birth, the husband's national law at the time of his death is deemed to be the husband's national law set forth in the preceding paragraph.

法例

編集
第17条
  1. 夫婦ノ一方ノ本国法ニシテ子ノ出生ノ当時ニ於ケルモノニ依リ子ガ嫡出ナルトキハ其子ハ嫡出子トス
  2. 夫ガ子ノ出生前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ夫ノ本国法ヲ前項ノ夫ノ本国法ト看做ス

解説

編集

本条は、嫡出である子の親子関係の成立について規定している。

参照条文

編集

脚注

編集
  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

編集
  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
このページ「法の適用に関する通則法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
法の適用に関する通則法第27条
(離婚)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第29条
(嫡出でない子の親子関係の成立)