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法の適用に関する通則法第24条
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コンメンタール法の適用に関する通則法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(婚姻の成立及び方式)
第24条
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
法の適用に関する通則法第23条
(債権の譲渡)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第25条
(婚姻の効力)
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