法の適用に関する通則法第6条
条文
編集(失
- 第6条
- 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失
踪 の宣告をすることができる。 - 前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
翻訳
編集(Adjudication of Disappearance)[1]
- Article 6
- The court may make an adjudication of their disappearance under Japanese law where an absentee had domicile in Japan or had Japanese nationality, at the latest point of time when they were found to be alive.
- Even in the case where the preceding paragraph does not apply, if an absentee's property is situated in Japan, or if an absentee's legal relationship should be governed by Japanese law or is connected with Japan in light of the nature of the legal relationship, the domicile or nationality of the party and any other circumstances concerned, the court may, by applying Japanese law, make an adjudication of the absentee's disappearance only with regard to the property or the relevant legal relationship, respectively.
法例
編集- 第6条
- 外国人ノ生死カ分明ナラサル場合ニ於テハ裁判所ハ日本ニ在ル財產及ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキ法律関係ニ付テノミ日本ノ法律ニ依リテ失踪ノ宣吿ヲ為スコトヲ得
解説
編集第1項において、不在者が生存していた最後の時点において日本国籍を有していた場合または日本に住所を有していた場合には、日本の裁判所が失踪宣告について国際裁判管轄を有する旨を規定している。第2項において、不在者が日本国籍を有せず日本に住所を有していない場合には、不在者の財産が日本にあるときまたは不在者に関する法律関係が日本法に関係があるときは、日本の裁判所に失踪宣告の例外的管轄が認められることを規定している。
脚注
編集- ^ “法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。
参考文献
編集- 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日。ISBN 9784785722388。
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