法の適用に関する通則法第5条

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条文

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(後見開始の審判等)

第5条
裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。

翻訳

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(Ruling for Commencement of Guardianship)[1]

Article 5
The court may make a ruling for commencement of guardianship, curatorship or assistance (hereinafter collectively referred to as a "Ruling for Commencement of Guardianship, etc.") under Japanese law where a person who is to become an adult ward, person under curatorship or person under assistance has domicile or residence in Japan or has Japanese nationality.

法例

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第4条
  1. 後見開始ノ審判ノ原因ハ成年被後見人ノ本国法ニ依リ其審判ノ効力ハ審判ヲ為シタル国ノ法律ニ依ル
  2. 日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外国人ニ付キ其本国法ニ依リ後見開始ノ審判ノ原因アルトキハ裁判所ハ其者ニ対シテ後見開始ノ審判ヲ為スコトヲ得但日本ノ法律カ其原因ヲ認メサルトキハ此限ニ在ラス
第5条
前条ノ規定ハ保佐開始ノ審判及ヒ補助開始ノ審判ニ之ヲ準用ス

解説

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本条は、後見の開始、保佐の開始、補助の開始の審判の国際裁判管轄ならびに原因および効力の準拠法について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第4条
(人の行為能力)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第1節 人
次条:
法の適用に関する通則法第6条
(失(そう)の宣告)