法の適用に関する通則法第7条

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条文

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(当事者による準拠法の選択)

第7条
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

翻訳

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(Choice of Governing Law by the Parties)[1]

Article 7
The formation and effect of a juridical act are governed by the law of the place chosen by the parties at the time of the act.

法例

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第7条
  1. 法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ従ヒ其何レノ国ノ法律ニ依ルヘキカヲ定ム
  2. 当事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行為地法ニ依ル

解説

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本条は、法律行為の成立・効力の準拠法について、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によることを規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第6条
(失(そう)の宣告)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第2節 法律行為
次条:
法の適用に関する通則法第8条
(当事者による準拠法の選択がない場合)