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「民法第830条」の版間の差分
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2010年11月28日 (日) 21:16時点における版
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113.151.248.237
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ページの作成:
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族
==条文== (第三者が無償で子に与えた...
2016年3月1日 (火) 07:33時点における版
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106.131.93.10
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→解説
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10 行
==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている。
==参照条文==