「民法第830条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 ==条文== (第三者が無償で子に与えた...
 
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==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている。
 
==参照条文==