「高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示」の版間の差分

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消費者は、その約款の内容をもとに、その事業者と契約するかどうかを決められる。客には契約を結ぶかどうかの自由はあるが、しかし客には契約の内容を変更する自由は無い。
 
{[コラム|改正民法の定型約款の規定について|
このように約款にもとづいて行われる契約のことを'''付合契約'''(ふごう けいやく)という。
:(※ 範囲外:) 2017年の日本の国会による民法改正案の可決により、いまでいう、公共料金サービスや銀行などでの通常の「約款」のほとんどに当てはまる規定が、改正施行後の2020年(予定)からの民法の条文(改正後の民法548条)に「定型約款」(ていけい やっかん)の規定として、すでに加わっています。)
 
ただし、具体的に何が「定型取引」なのかは、2020年7月現在(本文の執筆時点)では、まだ定められていません。
:(※ 範囲外:) 2017年の日本の国会による民法改正案の可決により、いまでいう、公共料金サービスや銀行などでの通常の「約款」のほとんどに当てはまる規定が、改正施行後の2020年(予定)からの民法の条文(改正後の民法548条)に「定型約款」(ていけい やっかん)の規定として、加わります。)
 
2020年以前は、民法に『約款』の定義は無かったのです。しかし2020年以降、民法に『定型取引』を扱う『定型約款』の定義が加わり、法が民間の契約における実務に追いついてきました。
 
 
ある『約款』が民法の定める『定型約款』であるための最低限に必要な条件(数学でいう「必要条件」)としては、
:その定型約款の対象の定型取引の取引の慣習や態様と照らし合わせて、慣習などから逸脱する契約内容は、『定型約款』としては認められない。(改正民法548条の2の2)
:相手方から約款の提示を求められた場合には、約款準備者はその約款を、遅滞なく適切な方法で、提示しなければならない。(改正民法548条の3)
:約款の内容を変更する場合、顧客などの同意なくても変更を出来るが、変更の周知のため、インターネットなど適切な方法を使って、約款の変更内容を周知しなければならない。(改正民法548条の4の2)
などの必要条件が課せられておる。
 
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このように約款にもとづいて行われる契約のことを'''付合契約'''(ふごう けいやく)という。
 
=== 特別法による規制 ===