「民事訴訟法/裁判所」の版間の差分

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除斥など
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除斥または忌避の決定は、合議体により決定でなされる(25条1項・2項)。
 
実務上、裁判審理中における証拠の採用の有無などの判断をめぐり、審理の趨勢に不満がある場合に不利な側の当事者が忌避の申立てを行う事例が多いが、しかしそのような申立ては忌避ではなく異議(90条・150条)や上訴(283条)で申し立てるべきであり、従ってこのような場合には忌避申立は却下されるのが普通である<ref>三木、P86</ref>。